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家売却時には、譲渡所得にかかる税金
契約書に貼り付ける印紙代
仲介手数料にかかる消費税などの税金がかかってきます。
一番高額になりやすいのが、譲渡所得にかかる税金ですが
家売却では3000万円控除の特例が利用できるので
かからないケースも多いです。
意外と見落としてしまいがちなのが、固定資産税です。
1月1日の固定資産の所有者に対して請求がされますので
どのタイミングで家売却を行っても、1年分の請求がされてしまいます。
納税義務者は1月1日に所有をしていた人なので
1月15日に売却をしても、12月10日に売却をしても
固定資産税を全額納める義務があります。
しかし、これでは不公平だと感じる人が多く
実際には日割り計算をして、買主にも一定額を納めてもらいます。
法律的には買主には納税義務はありませんが
両者の話し合いによって合意をすることで
日割り計算で納めてもらうことができるということです。
1月1日を起算日とする計算方法と
4月1日を起算日とする計算方法があり
どちらか一方が正しいということはありませんので
契約書に明記をして、合意をとっておくことが大切です。
法律的な納税義務者は売主であり
売主に対して請求がされますので
あらかじめ一括で納めておき
日割り計算をした金額を売買代金に含ませるという方法が
一般的になるようです。家売却において
税金を計算する時には、固定資産税を清算することを
忘れてしまう人がいますが
それなりに大きな金額になることが多いので
しっかりと計算に含ませておきましょう。