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家売却は高額な取引になりやすいため、それに係る税金も
高額になりがちですが、特例を適用すると節税する事ができます。
家売却時の売却益には所得税と住民税が課税されますが、
それらの税金は譲渡所得に税率を乗じて求めます。
その時に特例を適用して譲渡所得から特別控除額を差し引くと、
譲渡所得が圧縮され、税金を減額する事ができます。
特例は全部で6種類あり、その内、家売却に係る特例は、
公共事業等の為に家売却をした場合の特例と、家売却が
居住用財産(マイホーム)である場合の特例となります。
前者は、公共事業を施行する者から土地や建物の買取りの
申し出を受けてから6ヶ月を経過するまでに売却し、かつ
収用に伴って代替資産を取得した場合の特例を受けて
いない場合に適用され、譲渡所得から5,000万円を
差し引く事ができます。
後者は、居住しなくなってから3年目の12月31日までに
マイホームを売却し、売却した年の前2年において
この特例、または他のマイホームに関する特例、
もしくは特別控除に関する特例の適用を受けておらず、
かつ買主が家族等の特別な関係者以外である場合に
適用され、譲渡所得から3,000万円を差し引く事ができます。
譲渡所得はいわゆる家売却の譲渡益であり、取得した家が
取得時よりも高額で売却されるケースは一般的にほとんど
ありませんので、これらの特例を適用した場合は、
その多くで譲渡所得より特別控除額の方が多くなります。
つまり、発生した譲渡所得が0円となり、税金は掛かりません。
もちろん、土地付き建物のように土地と一緒に売却した場合でも
適用する事ができるため、節税効果は非常に高いと言えます。